不動産売却時の仲介手数料

不動産売却時の仲介手数料



不動産を売却を、仲介会社に依頼するときには、媒介契約を結び、
不動産売買契約の時、もしくは、最終の引渡し時(決済時)に不動産仲介手数料を支払う必要があります。

不動産仲介手数料については、法律(宅地建物取引業法)により、上限額が定められており、
分かりやすく説明すると、

(物件価格 × 3% + 6万円) × 1.10(消費税込の計算(10%分))

で求められます。

宅地建物取引業法

(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額(税抜)
取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
取引額200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内
取引額400万円を超える金額 取引額の3%以内

(例外)
「低廉な空き家等の売買に関する特例」

専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約でそれぞれ仲介手数料は



結論から申し上げますと、どの媒介契約でも、仲介手数料は変わりません。

専属専任媒介、もしくは専任媒介は、1社の不動産会社としか結ぶことはできませんので、
媒介会社を通して、売買契約になる際には、その不動産会社に支払うことが必要です。

一般媒介契約のときは、媒介契約のときには、手数料はかかりませんが、売買契約が
締結されたときは、その媒介した不動産会社に、約定した仲介手数料を支払う必要があります。